カウンセラーは国家資格ではないと聞いたのですが自分が取ろうと勉強している資格(カウンセラーではないです)が国家資格ではなく、その資格で仕事をするのは違法行為だという内容のことを聞きました
でも、カウンセラーは、国家資格ではないのに市民権を得ていて、実際に職業とされている方もいらっしゃいますよね?国家資格ではなくても、法令に定められた「してよいことの範囲」を守っていれば問題はないと思うのですが・・・そういう考えは間違いなのでしょうか
何か頭が混乱してしまいます
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)というもので、「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という)を受けなければならない」と明記されており、無免許でこれらの行為を業務として行ったものは処罰の対象になることが規定されています
この法律の中では、マッサージの定義が明確にはされていないため、リフレクソロジーはマッサージではないと主張している業者も多々いるようですが、リフレクソロジーもマッサージに含まれているというのが現在の一般的な見解ですので、国家資格を持たないリフレクソロジストの業務は違法行為ということになります
一方、心理カウンセラーですが、上記の“あはき法”に相当するような心理カウンセリングに関する法律が現在のところありません
ですので、誰がやっても法的に問題はありません
なお、国家資格には「業務独占資格」(資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている国家資格
)と、「名称独占資格」(資格がなければ、その名称を名乗ることが禁止されている国家資格
)があり、あん摩マッサージ指圧師などは「業務独占資格」になります
調理師などは「名称独占資格」になりますので、調理師免許を持たない人が調理師を名乗ることは違法ですが、調理師免許を持たなくても飲食店などで調理業務を行うことはできます